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​介護保険でレンタルできるもの

要介護度に応じて利用できる品目などの条件があります。要介護認定を受けた方は、利用限度額範囲内で、レンタル料1割(所得の状態により2割又は3割になります)の自己負担でご利用が可能です。               

介護保険の対象になる福祉用具は以下の13品目です。

※令和6年4月度よりレンタルと購入選択できる品目ができました。対象福祉用具一覧

特殊寝台

要介護2以上

​サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能であって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの

  1. 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能

  2. 床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台

特殊寝台付属品

要介護2以上

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの。

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

要介護2以上

次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット

  2. 水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット

床ずれ防止用具

​体位変換器

要介護2以上

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

体位変換器

認知症老人徘徊感知器

要介護2以上

介護保険法第7条第15条に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

認知症老人徘徊感知機器

手すり

要支援1以上

​取り付けに際し工事を伴わないものに限る。

手すり

歩行補助つえ

要支援1以上

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。

歩行補助つえ

歩行器

要支援1以上

歩行が困難な物の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 車輪を有する者にあっては、身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの

  2. 四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行器

車いす

要介護2以上

自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いすに限る。

車いす

車いす付属品

要介護2以上

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

車椅子付属品

スロープ

要支援1以上

段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。

スロープ

移動用リフト

要介護2以上

床走行式、固定式又は据置式出あり、かつ、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自動での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。

移動用リフト

自動排泄処理装置

要支援1以上:尿のみ吸引できるもの

要介護4以上:​尿便両方を吸引できるもの

​尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行うものが容易に使用できるもの。

自動排泄処理装置 切り抜き.png

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